行政書士とHACCP義務化の手続き

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行政書士とHACCP義務化の手続き

2020/08/15

行政書士とHACCP義務化の手続き

まず、飲食店の営業許可や更新手続きというのは
ご本人自身でできますし、それが本来の姿です。

 

ご存知かと思いますが、裁判、登記の申請、
税務申告、今回のような官公庁(保健所など)
への手続申請はご本人が前提です。

 

でも、日常の業務に忙しい、
専門的すぎてわからない…、
わかるけど時間がない…などの理由から
司法書士や行政書士や税理士などの士業が存在します。

 

それらの士業の方々は専門知識の勉強をして、
国家試験に合格した方々ですので、
各分野の専門家であり、各士業の法律で
この分野の業務は弁護士さんだけしかできない、

司法書士さんだけしかできない…
などが決まっています。

 

このようなことを独占業務などと
業界では言っています。

 


さて、行政書士の場合、
一部を除いて官公庁への許認可などの
申請がいわゆる独占業務にあたります。

官公庁への手続書面は何千種類もありますので、
なんでもしますという行政書士の方もいれば、
専門分野だけに特化して業務をされている方もいます。

 


もし、あなたご本人で申請する時間がない…、
ちょっと自分ではできないということであれば、
食品衛生法に詳しい近くの行政書士に依頼される
のも一つの選択肢です。

行政書士はそれらの手続きに関する代理人に
なることができます。
つまり、あなたの代わりにあなたとして手続きを行えます。

 

あなたから委任を受けた代理行為は本人が
実施したことになるわけです。

 

そういう意味では、しっかりヒアリングを
実施してあなたの課題やベストな解決法などの
提案をしてくれるかを見極めて委任されることを
お勧めします。

 

また、行政手続法の改正に伴って
行政書士法も改正され、
行政書士の中でも別の講習を受けて考査合格した
特定行政書士という制度もできています。

 

お役所に許可申請した際にお役所の処分
(不許可など)も違法な場合や不当な場合もあります。

そのようなときに不服申立や審査請求といった
手続きもできるようになりました。
そのようなことも少し知って頂きながら、
相談や依頼をされるのも良いかと思います。