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2020/02/22

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東京都のTSさんから頂いた質問

拡げよう!食の安心と安全の輪!

食品衛生法改正施行まであと99日

東京都のTSさんから頂いた質問


ハサップが「義務化」されるということは、
違反した場合には「罰則」があることになります。

食品衛生法においては、違反した場合に
「3年以下の懲役」または「300万円以下
(法人の場合は1億円以下)の罰金」が
課せられる
ことになっています。

・・・と(HPに)書かれていますが、
これは食品衛生法のどこに書かれていますか?


回答)
食品衛生法においては、
違反した場合に「3年以下の懲役」または
「300万円以下(法人の場合は1億円以下)
の罰金」が課せられることになっています。


↑上記はMAXの場合です。
「これくらい大きな刑事責任もあるんだな。
気をつけないと・・・」という注意喚起頂ければ・・・
という想いも(少しは)込めています。

では、そのMAXの規定にはHACCP義務化違反
の流れからどのように行き着くかについて、説明します。
(下記は私の解釈です)

 

まず、HACCP義務化に関する規定の根拠条文は
食品衛生法第50条の2となります。

第50条の2には以下が記載されています。
厚生労働大臣は、営業(~省略~)の施設の
衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置に
ついて、厚生労働省令で、次に掲げる事項に
関する基準を定めるものとする。

一 施設の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫
の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。
二 食品衛生上の危害の発生を防止するために
特に重要な工程を管理するための取組(小規模な営業者
(~省略~)その他の政令で定める営業者にあつては、
その取り扱う食品の特性に応じた取組)に関すること。

②営業者は、前項の規定により定められた基準に従い、
厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な
措置を定め、これを遵守しなければならない。

③都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、
第1項の規定により定められた基準に反しない限り、
条例で必要な規定を定めることができる。

 

上記③については、地方自治法 第14条で、以下の
ように定められています。

地方自治法 第14条 第3項
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを
除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、
2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、
拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を
科する旨の規定を設けることができる。

 

上記から、MAXで第50条の2 違反に関しては、
2年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となります。

 

ここだけを切り取ってみると、
「3年以下の懲役」または「300万円以下(法人の場合は
1億円以下)の罰金」は登場しませんが、

例えば、食品衛生法第71条第1項では
次のような規定になっています。

 

次の各号のいずれかに該当する者は、
これを3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

一 第6条(~省略~)、第10条第1項又は
第12条(~省略~)の規定に違反した者

上記でさらに第6条を確認してみると
以下のとおりです。

第6条 次に掲げる食品又は添加物は、
これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売
以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に
供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、
使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

一 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。
ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に
適すると認められているものは、この限りでない。
二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、
若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。
ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として
厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。
三 病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、
人の健康を損なうおそれがあるもの。
四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、
人の健康を損なうおそれがあるもの。

 

要するに衛生管理を怠った結果、食中毒を引き起こす
ような事態や食の提供の場合に反した場合と言えます。
上記から、最大で「3年以下の懲役」または「300万円以下」
となりえます。

 

法人に関しては、食品衛生法第78条に規定されています。

第78条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人
その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に
定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
ただし、その人が食品衛生管理者として、前条の規定に
より罰金刑を科せられるべきときは、その人については、
この限りでない。
一 第71条又は第72条(~省略~)若しくは第3項、
第19条第2項(~省略~)及び第20条(~省略~) 
1億円以下の罰金刑

以上、できるだけ条文の括弧書きや紛らわしい条文を
カットしました。

PS

一般の方で、リテールHAHCCPに違反したら、
即、「3年以下の懲役」または「300万円以下」みたいな
誤解がありそうでしたので、HP内の記述も変更させて頂きました。