食品衛生法の改正への対応は信頼と実績の行政書士へ
CONCEPT
食品衛生法の改正やHACCPの専門家にお任せください
食品衛生法の一部改正により、東京オリンピックが開催される2020年までには、飲食店を含む全ての食品事業者にHACCPの導入が義務化される予定となっております。万が一HACCP導入を怠り、食中毒事故をはじめとする衛生上のトラブルが生じた場合には、営業停止や許可の取り消しといった重大な罰則を受けることも予想されるため、早めに準備・対応をする必要があります。
食品衛生法の改正・HACCPを知り尽くした行政書士がセミナーを開催しておりますので、ぜひ気軽にお問い合わせください。
食品衛生法改正への対応をご検討中ならぜひご相談ください
改正された食品衛生法を遵守してHACCPの導入を検討しているものの、金銭的な面がネックになっているという企業・個人事業主様が多いかもしれませんが、そのような場合に負担を軽減し、導入を推進するための「HACCP支援法」が制定されています。これは、食品の製造または加工の事業を行う資本金3億円以下、または従業員300人以下の中小企業に対して、建物の整備や衛生管理設備の設置、監視制御システムとしての機械・設備の設置をする際に、低金利で融資が受けられるという制度です。
そのためには、認定機関で定められる高度化基準に基づく計画を作成し、日本政策金融公庫の金融審査をパスする必要があります。関心をお持ちで、「なにから始めたらよいかわからない」という企業担当者様は、ぜひ一度ご相談ください。
食品衛生法の改正をはじめとする質問に回答します
食品衛生法の改正に伴う対応やHACCPの導入をご検討中で、この分野の専門家である特定行政書士に相談しようとお考えの企業様は、ホームページに掲載するよくある質問ページを参考にしていただけます。法律のどの部分がどのように変わったのかという点をはじめ、HACCPとは何か、事業所の規模や業務内容によって異なる2種類のHACCPの違い、相談や依頼の流れ、営業時間等、多くの方が疑問に感じる点に対してわかりやすい回答を掲載しております。
これまでに数多くの中小企業・個人事業主様からの相談を承り、ミニハサップと呼ばれる「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の導入に向けた支援を行ってまいりました。難しい申請手続きに関するアドバイスを行いつつ、きめ細やかに支援いたしますので、ぜひご利用ください。